100th Anniversary of Foundation

日本大学第三学園

創立100周年記念事業

税制上の優遇措置

日本大学第三学園にご寄付いただくと、所轄税務署で確定申告を行っていただくことで、税制上の優遇措置を受けることができます。寄付金控除には、「(1)税額控除制度」と「(2)所得控除制度」との2種類があり、確定申告の際に寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。寄付金控除の手続きは、「領収証」及び「特定公益増進法人証明(写)」又は「税額控除に係る証明書(写)」の何れかの証明書(写)を添えて確定申告を行うこととなります。

所得税に関する寄付金控除

  1. 税額控除

    税額控除は税率に関係なく、所得控除から下記計算式による金額を直接控除(その年の所得税額の25%が上限)するため、多くの方において所得控除と比べて減税効果が大きくなります。

    税控除額=(年間寄付金合計額 ※1 -2,000円)×40%
    ※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。

  2. 所得控除

    下記計算式による金額が課税前の所得から控除されます。控除後の金額に所得税率を掛けるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合に減税効果が大きくなります。

    所得控除額=(年間寄付金合計額 ※1 -2,000円)
    ※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。

    • 税制上の優遇措置には個人の所得に応じて上限があります。税制上の優遇措置を受けられる上限額は、本学へのご寄付と他の団体 (「ふるさと納税」等)への寄付を合算した額となりますのでご留意ください。
注意 日本大学第三中学校・高等学校新入生の保護者の方へ
入学時のご寄付(入学願書受付開始日から入学が予定される年の年末までの期間内にご入金いただいたご寄付)につきましては、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当されるとされ、税制上の寄付金控除の対象になりませんので、あらかじめご承知置きくださいますようお願い申し上げます。

法人の場合

法人からの寄付については、「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金扱い)と「特定公益増進法人に対する寄付金」(寄付金の一定限度額までの損金扱い)の2種類の優遇措置があります。

  1. 受配者指定寄付金

    日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付する制度で、法人が寄付金を支出した事業年度において、当該寄付金全額を損金に算入することができます。

    所得の金額 = 益金(収入) - 損金(費用)

    注 )寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。

  2. 特定公益増進法人に対する寄付金

    受配者指定寄付金制度を利用せずに寄付をした場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で一定限度まで損金算入することができます。

    • 特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額(A)=
      (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
      • 限度額を超える部分の金額は、一般寄付金として損金算入できます。
    • 一般寄付金の損金算入限度額(B)=
      (資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

    (A)+(B)の合計額が損金算入限度額となります。

    • 寄付金控除を受けるには、税理士、会計士、所轄の税務署等へご相談ください。

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