役員会

日本大学第三学園生徒支援会細則等

1.生徒支援会の委員会の目的及び委員の構成に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、日本大学第三学園生徒支援会会則第21条の規定に基づき、
生徒支援会の委員会について、必要事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 会長が役員会の承認を経て必要な委員会を設ける。委員は幹事から選出する。
(委員会の役員)
第3条 各委員会は委員長1名、副委員長1名、会計1名を選出する。
(生徒支援会役員の参加)
第4条 各委員会には、生徒支援会役員が少なくとも1名所属する。
(教職員会員の参加)
第5条 各委員会には、それぞれ教職員2名を加える。
(ボランティアの参加)
第6条 各委員長は、必要に応じて会員からボランティアを募り活動を行う。
(会計)
第7条 活動経費は、定期総会で承認された予算に基づいて会計処理を行い、役員会で承認を受ける。
附則
この細則は、平成23年5月28日から施行する。
2.生徒支援会会則第5条第2号に該当する会員(教職員会員)の会費に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、日本大学第三学園生徒支援会会則第5条第2項、および第24条第2項の規定に基づき、それに該当する会員の会費を定める。
(会費)
第2条 月額会費は、第5条第1項に該当する者の半額とする。
附則
この細則は、平成23年5月28日から施行する。
3.生徒支援会会則第5条第3項に該当する会員(賛同会員)の会費に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、日本大学第三学園生徒支援会会則第5条第3項、および第24条第3項の規定に基づき、それに該当する会員の会費を定める。
(会費)
第2条 賛同会員の会費は、役員会の議を経てその都度定める。
(会費の納入)
第3条 前条に基づき、賛同会員は会費を納めるものとする。
附則
この細則は、平成23年5月28日から施行する。
4.弔慰費に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、日本大学第三学園生徒支援会会則第4条第5項、および付則第3条の規定に基づき、生徒支援会弔慰費ついての必要事項を定める。
(資金)
第2条 この細則に掲げる弔慰費は、日本大学第三学園生徒支援会の予算をもって充てる。
(弔慰費)
第3条 弔慰費は次の通り定める。

  1. 教職員会員を除く会員および生徒の死亡 10,000円
  2. 教職員会員の死亡 5,000円
  3. 特別の事情があるときは、その都度役員会にて協議、決定する。
附則
この細則は、平成23年5月28日から施行する。
5.日本大学第三学園生徒支援会奨学金給付に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、日本大学第三学園生徒支援会会則に基づき、生徒支援会奨学金(以下「奨学金」という)給付についての必要事項を定める。
(資金)
第2条 この内規に掲げる奨学金は、日本大学第三学園生徒支援会の予算をもって充てる。
(奨学金)
第3条 この内規に基づき奨学金を受ける者を日本大学第三学園生徒支援会奨学生(以下「奨学生」という)という。
(資格)
第4条 奨学生は、日本大学第三高等学校又は日本大学第三中学校に在学中の生徒で、次の条件を備えている者とする。

  1. 経済的理由により、学費の支弁が困難になった者。
  2. 特待生・学費の免除者でないこと。
(事務取扱)
第5条 奨学生の募集等に関する事務については、日本大学第三高等学校及び日本大学第三中学校に委託する。
(選考決定)
第6条 奨学生は、第4条に掲げる条件を基に日本大学第三中学校・高等学校長(以下「校長」という)から推薦された候補者について、生徒支援会会長(以下「会長」という)の承認を得て決定する。
第7条 前条の決定について、会長は総会に報告しなければならない。
第8条 校長は、次の各号に掲げる奨学生の異動について、速やかに会長に報告しなければならない。

  1. 休学又は退学したとき。
  2. 学則に違反する行為があったとき。
  3. 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。
  4. 資格条件に該当しなくなったとき。
(給付額)
第9条 奨学金の給付額は年額上限20万円とし、学費の支払に充当するものとする。
(給付期間及び時期)
第10条 奨学金の給付は、当該年度一か年とする。ただし、再選考を妨げない。また、奨学金の給付時期は原則として毎年7月1日以降とし、決定の都度給付する。
(給付停止及び返還)
第11条 会長は、校長からの異動報告に基づいて、奨学生を不適格と認めた場合には、奨学金の給付を停止し、またはその給付を取り消して、既に給付した奨学金の全部または一部を返還させることができる。
(給付の復活)
第12条 前条の規定に基づいて、休学による給付の停止を受けた者が復学したときは、本人及び保護者からの願い出により、会長は、給付を復活することができる。
(予算・決算)
第13条 奨学金は、毎年度の予算・決算に計上するものとする。
(その他)
第14条 この内規に関するその他の必要事項は、会長が、校長との協議の上決定する。
附則
この内規は、平成22年7月14日から施行する。
平成23年5月28日 改正。
6.日本大学第三学園生徒支援会奨学生の募集等に関する取り扱い
(趣旨)
第1条 この取り扱いは、日本大学第三学園生徒支援会奨学金給付に関する内規の第5条に基づく、日本大学第三学園生徒支援会奨学生(以下奨学生という)の募集等についての必要事項を定める。
(募集・申請)
第2条 この奨学生の募集・申請は、毎年6月1日以降随時受け付ける。
(申込手続)
第3条 奨学金の給付を希望する者は、所定の申請書に次の書類を添付して、校長に願い出るものとする。

  1. 学費支弁者の所得証明(住民税課税証明書等)、及び経済状況を証する文書
  2. その他、第4条に定める委員会が必要と認める書類
(委員会)
第4条 奨学生の候補者の選考その他諸事項を審議するため、奨学生選考委員会(以下委員会という)を置く。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、次の者をもって構成する。

  1. 校 長
  2. 副校長
  3. 事務部長
  4. 事務次長
  5. 経理長
(委員会)
第6条 委員会の委員長は、校長とする。
2.委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(委員の任期)
第8条 委員長及び委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補充の委員の任期は、前任者の残任期間とし、補充が行われたときは、速やかに会長に報告する。
(所管)
第9条 奨学生に関する事務は、事務室が行う。
(その他)
第10条 この取り扱いに関するその他の必要事項は、別に定めることができる。
附則
この取り扱いは、平成22年7月14日から施行する。
平成23年5月28日改正。