第105回
全国高等学校野球選手権記念大会
出場後援募金趣意書
税制上の優遇措置
日本大学第三学園にご寄付いただくと、所轄税務署で確定申告を行っていただくことで、税制上の優遇措置を受けることができます。寄付金控除には、「(1)税額控除制度」と「(2)所得控除制度」との2種類があり、確定申告の際に寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。寄付金控除の手続きは、「領収証」及び「特定公益増進法人証明(写)」又は「税額控除に係る証明書(写)」の何れかの証明書(写)を添えて確定申告を行うこととなります。
所得税に関する寄付金控除
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- 税額控除
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税額控除は税率に関係なく、所得控除から下記計算式による金額を直接控除(その年の所得税額の25%が上限)するため、多くの方において所得控除と比べて減税効果が大きくなります。
税控除額=(年間寄付金合計額 ※1 -2,000円)×40%
※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
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- 所得控除
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下記計算式による金額が課税前の所得から控除されます。控除後の金額に所得税率を掛けるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合に減税効果が大きくなります。
所得控除額=(年間寄付金合計額 ※1 -2,000円)
※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。- 税制上の優遇措置には個人の所得に応じて上限があります。税制上の優遇措置を受けられる上限額は、本学へのご寄付と他の団体 (「ふるさと納税」等)への寄付を合算した額となりますのでご留意ください。